2008-02-05 第169回国会 参議院 予算委員会 第5号
○国務大臣(冬柴鐵三君) 平成十九年三月三十一日時点におきまして、工事用車両以外の車両、これはいろいろ定義があるわけですけれども、自動車登録規制というのが昭和四十五年運輸省令第七号に規定してありますが、人の運送の用に供する乗員定員十人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車というものが工事用車両以外の車両ということに定義されておりますが、そのようなものは一千四百二十六台保有をいたしております
○国務大臣(冬柴鐵三君) 平成十九年三月三十一日時点におきまして、工事用車両以外の車両、これはいろいろ定義があるわけですけれども、自動車登録規制というのが昭和四十五年運輸省令第七号に規定してありますが、人の運送の用に供する乗員定員十人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車というものが工事用車両以外の車両ということに定義されておりますが、そのようなものは一千四百二十六台保有をいたしております
○縄野政府参考人 ここで腹案を御披露するところまでは検討がいっておりませんが、少なくとも現在の安全規則、運輸省令で禁止している趣旨は、安全に関する事業者の運転者に対する指導監督が徹底されないおそれがある。そういう観点から、今禁止している形態以外でも、そういうことがあるのであれば、同じように禁止をすべきではないかという観点で検討してまいりたいというふうに思っております。
今おっしゃられましたように、アルバイト、日雇いあるいは短期的な雇用というものにつきましては、身分が不安定であることから、運転者に対する指導監督が十分行き届かないのではないかということで、現在でも運輸省令によりまして運転者に選任することを禁止しております。
このため、道路運送法に基づく運輸省令により、このような者を運転者に選任することは認められていないところであります。 通常の運転者より乗務日数の少ないいわゆる定時制乗務員についても、その勤務形態によっては、同様に事業者の監督指導が徹底されない可能性があると認識しております。
これにつきましても、法案策定以後の整備基準の中で審議されると思いますけれども、例えば、普通鉄道構造規則、これは昭和六十二年の運輸省令でありますけれども、第百九十二条第二項の一においては、乗降口が有効幅六百六十ミリ以上、最低限ということで今進められているわけですね。それからもう一つ、同条の第二項の四では、車両床面はホームより高くしなければならない。
その具体的な人数については運輸省令で定めることとされておりますから、したがって、今のお話のように法律で規定するのかどうかというお話でありますが、今回の一・五倍の基準の引き上げに当たりましては省令の改正で対応させていただきたいと思っております。
脱線が発生したカーブは半径百六十・一メートルでありまして、運輸省令で定める鉄道のカーブの基準百六十メートルをわずか十センチクリアしているにすぎなかったわけであります。半径百六十メートルの基準を満たしていないカーブは営団地下鉄全体で二十九カ所に上るわけでありますが、そのうち、脱線防止ガードの設置基準とされる半径百四十メートル以下のカーブは十七カ所もあります。
○遠藤(乙)委員 今度は運輸省に伺いますが、先ほども御説明がありました運輸省令普通鉄道構造規則には、一応、脱線防止ガードの設置について定められておりますけれども、これはあくまで定性的な表現になっておりまして、危険な箇所には設置すべきだと。
運輸省令において、本線のカーブのきつさについて、最もきつい場合であっても曲線半径百六十メートル以上に定められておりますね。しかし、運輸大臣の許可があれば例外も認められます。曲線半径百六十メートルとした根拠を明示していただきたい。それから、例外取り扱いを認めた根拠についても同時に明らかにしていただきたいと思います。
しかしながら、今先生御指摘のように厚生省の試行事業等も始まりましたし、民間ヘリコプターによります救急患者の搬送というものが今後急速に拡大されるという見通しになりましたので、航空法の規制の見直しを行うことといたしまして、民間機でありましても、消防機関等の公的機関からの依頼または通報によりまして捜索または救助を行うものでありますれば離発着についての事前の許可を免除する、そういうことにいたしまして、運輸省令
車両検査につきましては、運輸省令である鉄道運転規則に基づきまして、規則に定められた期間または走行距離のいずれかを超えない範囲で検査を行うこととされております。 具体的に、営団におきましては、月検査ということで、三カ月ごとでございます。それから、重要部検査としまして、これは主要機器を取り外し、または解体して行う検査でございますが、これが四年または走行距離が六十万キロ、いずれか短い期間でございます。
これは運輸省令の鉄道運転規則で定められておりますので、事業者が勝手に延ばしたというものではありません。 昨年も延伸しましたが、省令変更の理由は何ですか。
○政府委員(荒井正吾君) チャイルドシートの設計、品質のふぐあいで委員が今おっしゃったような事故があったかどうか、また調査を別途いたすにいたしましても、安全基準の決められ方でございますけれども、道路運送車両の保安基準、運輸省令において決められておりますが、衝突時の幼児の安全性、ベルトの耐久性、バックルの乖離性等について決められておるところでございます。
重大インシデントの具体的内容については運輸省令で定めるということにしていますが、その定義については国際標準にやはり合わせていかなければならない、このように考えておりますが、その点についてお伺いいたします。
我が国におきましても、この国際標準に合わせて、重大インシデントの内容を具体的に運輸省令の方で定めていきたいというふうに思っておるところでございます。
航空法七十三条の二、「機長は、運輸省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。」、この規定に照らしても、非常時脱出用スライドが開かない可能性がある、こんな重要な情報を伝えず運航させる、これは明白な航空法違反行為ではないですか。
その新しい鉄道事業者の認定の対象といたしまして、一つに限ることなく、鉄道事業者の種類を、実は運輸省令におきまして現行の設計管理者制度の場合よりも大幅に簡略化された手続によることができる非常に高い技術レベルを組織として持っている方と、それから現行の設計管理者を選任し届け出ている事業者に相当する程度、ですから設計管理者の方が一人いらっしゃるという程度の事業者の技術レベルにあるいわば限定的な方々、この二種類
○松前達郎君 ちょっとわかりにくかったんですけれども、特定の目的を有する旅客の運送、これに関して運輸省令で定める要件に該当する鉄道事業、これには輸送の安全と事業遂行能力の基準、この二つの基準について審査をする、こういうふうになっていると思うんですけれども、どのような鉄道事業を想定しておられるのか、あるいはどういう考えからこの二つの基準だけとしたのか、これについてお答えいただきたい。
また、認可を受ける運輸省令で定める料金、それから届け出だけでよい運輸省令で定める料金、この二種類があると思うんです。それぞれ運輸省令ではどのような料金を定めるおつもりなのか。また、届け出が不要となる料金というのは一体どういうものなのか、これについて簡単で結構ですからお答えいただきたい。
この改正案の二十八条の二によりますと、その二項で、「運輸大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、運輸省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。」こういう内容になっております。
航空法第八十六条においては、「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で運輸省令で定めるもの」、爆発物ですけれども、民間航空機では輸送してはならないと決めてあります。 しかしながら、航空法施行規則等により定められた包装方法等に関する安全基準を満たす場合には運べるということでございます。
運輸省令などによって、自販連は主務大臣である運輸大臣に毎事業年度の予算や決算を提出することになっているんですから、これは運輸大臣の所管の大事な仕事なんです。 自販連から運輸省に対して申告漏れの報告がされたのかどうか。そのことと同時に、改めて自販連としてメスを入れなければならない問題点として提起が今までになされているのかどうか。
同事業団は、土地の譲渡、貸し付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合に当たっては、同法により一般競争入札の方法に準じた方法その他の運輸省令で定める方法によるものと定められております。公正かつ適切な実施を確保するものとされている。
また、清算事業団法の第三十二条には、事業団は、その債務の償還等を確実かつ円滑に実施するため、運輸省令で定めるところにより、その債務の償還等のために行う資産の処分、資金の確保その他の事項について実施方針を定めなければならない、このように清算事業団法の三十一条と三十二条に書いてありますが、実際にこの実施方針をつくられましたか。
その関連で申し上げますと、この最低安全高度に関しましては、我が国航空法の第八十一条及びそれに基づく運輸省令第百七十四条がございますが、人ないしまたは家屋の密集している地域の上空では三百メートル、その他の地域では百五十メートル以上の距離を保って飛行することというふうになっております。
それから、処理剤の成分の問題でございますけれども、後でまた御説明があると思いますけれども、これは運輸省令で型式が決まっておりまして、毒性の問題あるいは分解のスピードの問題、それから底にたまらないというふうなことを実験した上で使うということになっておりますので、今の知見のレベルではある程度のことは確認されておりますが、成分の問題についてはこれは運輸省の方からお答えがあろうかと思います。